土地の表示登記とは

土地表題登記とは?

土地の表題登記というのも、そんなに多くはありませんが存在します。
建物と違って土地が新たに生まれるというというのは、海底隆起で新島ができるか、埋立等により人工地盤を作るぐらいですが、その他に土地の表題登記が必要な場合といえば、国や地方公共団体が所有する土地を払下げたときなどです。
官有地は登記義務が無いため、登記がなされていない土地がかなりあるのですが、それを民間に払い下げる時には公示する必要が発生するので、「土地表題登記」をして登記情報を造る必要があるわけです。
国・官公署等が土地表題登記を行なう時は、民間が「登記"申請"」を行なうのとは異なり、「登記"嘱託"」という行為をします。
これは、「民が官」に申し出るのとは異なり「官が官」にさせるといった意味合いです。通常は言葉を使い分けているだけで、実際はあまり差異はありません。
土地の表題登記の場合も建物と同様に登記情報と図面情報で土地を公示します。

不動産の登記簿謄本や図面を取得したいとき

登記簿謄本や土地・建物の公図等はどなたでも取得又は閲覧していただけますが、その取得のため地番を調べて申請する必要(住居表示番号である住所では物権の特定ができない)があったり、分筆(分割)・合筆(合併)を繰り返していて、にわかには不動産の経緯がつかめない場合などは、土地家屋調査士に御相談くだされば、そういった調査もいたします。
ただし、地図・公図等に関しては登記所に備付けられていないものもありますので、御注意ください。

土地を合併するとき

土地は登記では1筆、2筆と数えます。そして複数筆の土地を合併することを「土地合筆登記(とちがっぴつとうき)」と呼びます。
ただし、合筆登記は付着している権利などにより制限を受けることがありますので御注意ください。

土地の使用目的が変わったとき

山林や雑種地等を造成したりして宅地として使用する場合、1ヶ月以内に土地地目変更をするよう定められています。
ただし、田や畑を非農地にする場合には、農地転用の届け又は許可が必要ですので御注意ください。

土地の境界標を設置するとき

土地の境界標が工事・天災・経年変化によって亡失または破損、並びに未設置の場合は人証、物証、書証などにより調査もしくは測量し、隣接地所有者の立会い等により設置、または図面等に基づき復元します。
この際、地積や地図の更正または変更がない場合、直接登記は関係ありません。

土地の面積が実際の面積と違うとき

登記簿の地積と測量した後の土地の面積(実測面積)とが相違している場合、地積更正登記を申請することができます。

登記所の地図に誤りがあるとき

登記所に備付けられている地図や公図に誤りがある場合(形状の違いや隣接地の違いなど)がある場合、地図訂正の申出をします。