よくある質問

地目が変わった

Q.畑として利用していた土地に農地法の許可を受け、家を建てました。どのような手続きが必要ですか?

A.土地の地目に変更があった場合、法務局に地目変更の登記申請が必要となります。

土地をわけたいとき

Q.息子が家を建てることになり、自宅敷地の一部を贈与することにしました。どういう手続きが必要ですか?

A.土地の一部を贈与するためには、分筆登記が必要となります。 

家を新築したとき

Q.建物を新築した場合、どういう手続きが必要ですが?

A.法務局に建物表題登記の申請手続きが必要となります。

境界がわからないとき

Q.祖父から聞いた話だと、お隣との境はブロック塀の中心だという話でした。しかし、先日ブロック塀の自宅敷地側に小さい釘みたいなものを発見しました。もしかして、この釘みたいな物が本当の境を表しているのでしょうか?

A.境界標は、コンクリート杭、石杭、金属プレート等、永続性が高く、視認性が高いものが使用されることが多いです。ご質問の「釘みたいなもの」は恐らく金属鋲ではないかと推察されます。 境界標の有無だけで一概に境界を判断することはできません。

登記と調査士のQ&A

Q.登記の対抗力とは

A.当事者間において、すでに効力が生じている権利関係を第三者に対して主張することができる効力をいいます。つまり不動産の売買があって物権変動があっても登記をしなければ当事者以外に物権変動の効果を主張することができないということです。

Q.登記する事項には、どのようなものがありますか。

A.土地の表示について、登記されている事項は、権利の客体たる不動産の現況を明らかにするため土地の所在の郡、市、区、町村及び字、地番、地目、地積、所有権の登記がない土地については所有権の氏名、住所、所有者が2名以上の場合の持分などです。なお登記できる権利は所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の9種です。

Q.登記できる建物、または登記できない建物とはどういうものですか。

A.建物とは、まず屋根があって、周囲に壁があるか、または壁に類するものがあって、土地に定着した建造物で目的とする用途に利用できる状態になければならないことになっています。
未完成のもの、容易に動かせるもの等は建物として登記できません。

Q.建物の区分所有の要件は

A.1棟の建物の一部が構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供する場合は、所有権の目的とすることができることになっています。

Q.土地家屋調査士の仕事と司法書士の仕事はどのように違うのですか。

A.先に述べたように、登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。表示登記は権利登記の前に行う登記のことで、一例を挙げますと、建物を新築した場合、まず表示登記をします。つまり、建物が建っている所在、地番、建物の種類、構造、床面積などですがこの登記申請を代理して土地家屋調査士が行い、その後権利の登記に関しては、司法書士が申請代理を行います。

Q.登記簿上の地積について詳しく説明してください。

A.明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された土地の面積は、法令の改正を経て「筆界物語」参照)今日に至っておりますが、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとは限りません。
そこで、土地家屋調査士に調査、測量を依頼して、あなたの土地の面積を正確に知っておくことが大切です。

Q.最後に土地家屋調査士について詳しく説明してください。

A.土地家屋調査士は、現在全国に1万8千余名います。土地家屋調査士になるには、まず国家試験に合格し、日本土地家屋調査士会連合会に登録して、同時に各都道府県にある土地家屋調査士会に入会して事務所を開設します。
国民の大切な不動産の表示に係る登記申請業務を取り扱いますので、土地家屋調査士会が会員の指導として研修も行い、国民の信頼に応えるよう努めています。